女性用風俗は安全?届出制度と確認ポイント

窓辺のテーブルでスマートフォンを見る女性のイメージ

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更新日:2026年10月19日/確認時点:2026年10月

【ご注意】この記事は医療や法律の助言ではありません。感じ方や結果をお約束するものでもありません。(体調や痛みが続くときは、婦人科など専門の方へご相談ください。)

「女風は危ないのでは?」と検索される方は少なくありません。結論から言うと、「安全です」「危険です」と、ひとくくりに言い切ることはできません。店によって対応が異なると考えられるためです(推測)。この記事では、一次情報(法律など)にもとづいて、制度の概要と、あなた自身で確認できるポイントを整理します。

この記事は法的な助言ではありません。法律の解釈や個別の事情は、弁護士・行政書士などの専門家や、所轄の公安委員会にご確認ください。

目次

1. 出張型のサービスと「無店舗型性風俗特殊営業」

お客さまの住まいやホテルなどにセラピストを派遣して営むタイプのサービスは、法律上、「無店舗型性風俗特殊営業」にあたる場合があります。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第7項第1号が、この区分を定めています。

ただし、どの区分にあたるかは、各店のサービス内容や届出の内容によります。「女風だからこの区分」と言い切れるわけではありません。

出典:[1]

2. 届出制度の概要

無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする人は、営業の本拠となる事務所(事務所がない人は住所)の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければなりません(風営法第31条の2第1項)。届出書には、氏名または名称、広告・宣伝で使う呼称、事務所の所在地、客の依頼を受ける方法や連絡先などを書くこととされています。

公安委員会は、届出書の提出があったとき、その旨を記載した書面を、提出した人に交付することとされています(同条第4項)。この書面は、実務では「届出確認書」と呼ばれています(新潟県の案内など)。届出を行った人は、この書面を事務所に備え付け、関係者から請求があったときは提示しなければならないとされています(同条第5項)。

実際の提出窓口は、都道府県によって、事務所の所在地を管轄する警察署とされている例があります。書類の名称や取り扱いは都道府県により異なる場合があります。警視庁の案内では、無店舗型性風俗特殊営業は「営業者ごとの届出」とされ、問い合わせ先は保安課風俗営業係と案内されています。

出典:[1][3][4]

3. 届出の確認のしかた

届出済みかどうかを確かめる方法の例は、次のとおりです(運営者が整理した例で、推測を含みます)。

  1. 店の公式サイトの表示を確認する:営業の届出に関する表示(届出済みである旨や区分など)があるかを見る。書き方や位置は店によって異なります
  2. 店に直接質問する:表示がない場合や、分かりにくい場合は、予約前に問い合わせて確認できます。質問への答えがあいまいな場合は、一度立ち止まってもよいでしょう
  3. 所轄の公安委員会(警察署の窓口など)に問い合わせる:届出の有無や確認方法について、案内を求めることができます。個別の店の情報を教えてもらえるかは、公安委員会の運用によります

表示があっても、それだけで内容の正しさが確かめられるわけではありません。気になる場合は、上の3つを組み合わせて確かめてください。

出典:[3](警視庁の問い合わせ先の案内)

4. 「届出がある=安全の保証」ではありません

あらためて書きます。届出は、営業を行ううえで必要な手続きの一つです。しかし、届出があることは、店の対応やサービス内容の安全を保証するものではありません。

実際に、女風の店舗検索サイトの運営者は、「代金を支払ったのにセラピストがサービスをしてくれない」といった、利用者の女性からの相談が寄せられることがあると述べています(現代ビジネス、2026年3月31日)。頻度や件数は、記事に示されていません。

だからこそ、届出の確認に加えて、料金や対応の説明が分かりやすいかどうかを、あなた自身が確かめることが手がかりになります。

出典:[5]

5. 18歳未満の利用はできません

風営法は、無店舗型性風俗特殊営業を営む人が、18歳未満の人を客とすることを禁じています(第31条の3第3項第2号)。あわせて、その営業の広告・宣伝をするときには、18歳未満の人が客となってはならない旨を明らかにしなければならないとされています(第31条の3第1項で準用する第28条第9項)。明らかにする方法は、文字などで広告をする場合は、その旨の文言を公衆の見やすいように表示することとされています(施行規則第57条で準用する第47条)。

このサイトも、18歳未満の方はご利用いただけません。

出典:[1][2]

6. 個人情報の考え方

予約のときには、連絡先など、最低限の個人情報を伝える必要が出てくることがあります。次の点を確認してみてください(運営者が整理した例で、推測を含みます)。

  • 何の情報を、何のために求められているのか
  • いつまで保管し、いつ消されるのか(プライバシーポリシーに書かれているか)
  • メールやメッセージの表示名、通知で家族に知られないか
  • 身分証の提示を求められる場合は、その目的と取り扱い(年齢確認のためなど)

事業者には、個人情報の利用目的をできる限り特定することなどが求められています。必要以上の情報を求められたと感じたら、理由を尋ね、納得できないときは送らなくて構いません。

出典:[8]

7. 安全を「保証するもの」はありません

ここまで、確認のポイントを書いてきました。ただ、どれだけ確認しても、すべてのリスクをなくすことはできません。このサイトは、特定の店が安全であることを保証しません。

確認のうえで、自分のペースで決める、不安なことは予約前に聞く、嫌なときは断る、といった行動を保てるかどうかが、一つの目安になると考えられます(推測)。

8. トラブルを避けるために

事前に確認したい項目は予約前に確認したいこと・トラブルを避けるためにに、迷ったときのチェックリストは失敗しないお店の選び方チェックリストにまとめています。

困ったときの相談先は次のとおりです。

  • 料金・契約・請求のこと:消費者ホットライン「188」(お住まいの地域の消費生活センターなどを案内します)。相談は無料ですが、窓口につながったあとの通話料はかかります
  • 警察に相談したいこと(緊急ではない場合):警察相談専用電話「#9110」。相談内容に応じて窓口を案内します。受付時間は都道府県警察によって異なります
  • たった今、被害にあった場合など緊急のとき:110番

出典:[6][7]

ここまでのポイント

  • 出張型の女風は、風営法の「無店舗型性風俗特殊営業」にあたる場合があり、届出が求められる
  • 届出の確認は、公式サイトの表示・店への質問・公安委員会への問い合わせを組み合わせる
  • 「届出がある=安全の保証」ではない
  • 18歳未満は利用できない
  • 不安なことは予約前に聞き、嫌なときは断ってよい(一つの目安。推測)

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【PR】運営者の事業の紹介:agスポットで確認できる事実

【PR】運営者の事業の紹介 この枠は、このサイトの運営者が運営する「agスポット」の事業の紹介(広告)です。第三者による評価ではありません。他のお店との優劣を示すものでもありません。

  • 法令にもとづく届出を行っています。営業の届出の表示は「無店舗型性風俗特殊営業届出済み(東京都公安委員会)」です。届出は、安全を保証するものではありません。

この枠は、この記事で紹介した見方を満たしていることを示すものではありません。

出典:agスポット公式サイト「はじめての方へ」ほか(確認日:2026-10-19)

情報の出典と確認日

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