女性用風俗(女風)とは?仕組みと全体像をやさしく解説

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【運営者の開示】このサイトは「女風マイスター」の名義で運営しています。運営者は、女性向けサービス「agスポット」の運営者でもあります。この記事の最後の枠は、運営者の事業の紹介(PR)です。「運営者の考え」の章は、運営者個人の意見であり、事実や専門家の見解ではありません。

更新日:2026年10月19日/確認時点:2026年10月

【ご注意】この記事は医療や法律の助言ではありません。感じ方や結果をお約束するものでもありません。(体調や痛みが続くときは、婦人科など専門の方へご相談ください。)

女性用風俗(略して「女風」)とは、女性のお客さまに向けて、男性のセラピストなどが、お話やマッサージ、触れ合いを含む時間を提供する対面のサービスの総称です。内容や考え方は店によって異なります。

この記事では、はじめての方が「全体像」をつかめるように、仕組み、利用の流れ、料金、安全面、不安があるときの相談先を順に整理します。利用をすすめるための記事ではありません。決めるのは、あなた自身のペースで大丈夫です。

目次

1. 女性用風俗(女風)とは

「女性用風俗」「女風」「女性向け風俗」など、呼び方は店や媒体によってさまざまです。この記事では「女性用風俗(女風)」と書きます。

一般に、次のような特徴があると説明されます(推測を含む一般的な整理です。店によって異なります)。

  • お客さまは女性で、サービスを提供するのは男性のセラピストであることが多い
  • 事前にお話をして、希望や「してほしくないこと(NG)」を伝えたうえで進める
  • 場所は、ホテルなどに出向く「出張型」のかたちが多い
  • 内容は、お話、お茶やお散歩、マッサージなど、店によって幅がある

「どこまでを含むか」は店ごとに違うため、気になる点は予約の前に、遠慮なく確認して構いません。

2. どのくらいの店があるのか

店の数は、情報源によって異なります。

  • 女風の店舗検索サイトの運営者が、2026年3月時点で全国426店舗に増えたと述べています(現代ビジネス、2026年3月31日)。この記事によると、同サイトは届出をした店を掲載しているとされ、届出をしていない事業者は含まれない可能性があります。
  • 別の報道では、2026年6月の記事で「約350店舗あるといわれている」と、伝聞の形で書かれています(現代ビジネス、2026年6月6日)。出典や調査元は記事中に示されていません。

そのため、このサイトでは「約350〜426店(情報源により異なる)」と書きます。数え方(届出の有無、閉店の反映など)が公表されていないため、正確な数は分かりません。

出典:[2][3]

3. どんな人が利用しているか(事実の範囲)

「どんな人が使っているのか」は、気になる点だと思います。ただ、年代・職業・結婚しているかどうかなどを示す公的な統計は、このサイトの調査では確認できませんでした。そのため、特定の人物像を決めつけて書くことはしません。

分かっているのは、報道の表現です。2026年6月の現代ビジネスは、女風を「ひそかなブーム」と表現しています。また、検索サイトの運営者は、コロナ禍で一時ブームは止まったものの、現在の勢いは非常に大きいと述べています(2026年3月31日の記事)。いずれも報道・発言であり、数字で裏づけられたものではありません。

利用する理由は人それぞれで、ひとつに決められるものではありません。興味がある、少し話を聞いてほしい、ひとりの時間を過ごしたい、など、動機は多様だと考えられます(推測)。

出典:[2][3]

4. 男性向けの風俗との違い

法律の上では、お客さまの住まいやホテルなどにセラピストを派遣して営むタイプのサービスは、「無店舗型性風俗特殊営業」という区分にあたる場合があります。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第7項第1号は、「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」と定めています。ただし、各店がどの区分で届出をしているかは、店ごとの届出内容によります。

条文は「異性の客」と書かれており、お客さまが男性か女性かを分けて定めてはいない、と読めます(運営者の読み方で、法的な助言ではありません)。そのため、法律上の枠組みは、男性向け・女性向けで大きく分かれているわけではないと考えられます(推測)。違いとして語られやすいのは、次のようなところです(推測を含む一般的な整理で、すべての店にあてはまるとは限りません)。

  • お客さまが女性で、希望や不安を言葉にして伝える時間を大切にする店が多い
  • 「してほしくないこと」を先に確認する流れが、案内に書かれていることが多い
  • 店舗型ではなく、出張型が中心の店が多い

出典:[1]

5. 利用の流れ(概要)

店によって細かな点は違いますが、おおまかな流れは次のとおりです(運営者が整理した一般的な目安で、推測を含みます)。

  1. 店の情報を調べる
  2. 予約のリクエストをする(ウェブフォームやメールなど)
  3. 事前のやりとりで、待ち合わせ方法や希望・NGを伝える
  4. 当日、待ち合わせて、お話や確認の時間をとる
  5. 時間内でサービスを受ける
  6. 終了、お見送り

段階ごとの詳しい説明は、はじめての女性用風俗:予約から終了までの流れにあります。

6. 料金の考え方

料金は、時間、コース、交通費、オプションなどの組み合わせで決まる店が多く、店によって差が大きいと考えられます(推測)。そのため、このサイトでは「一般的な金額」を断定して書きません。見方と確認のしかたは、女性用風俗の料金の見方:相場は幅が大きい?内訳と確認項目にまとめています。

7. 安全のこと:届出制度と、その限界

出張型のサービスは、風営法第31条の2により、営業を始める前に、営業の本拠となる事務所(事務所がない人は住所)の所在地を管轄する公安委員会へ「届出」をすることが求められる区分があります。公安委員会は、届出書の提出があったとき、その旨を記載した書面を交付することとされています(同条第4項。一般に「届出確認書」と呼ばれます)。

また、無店舗型性風俗特殊営業を営む人は、18歳未満の人を客とすることが禁じられています(同法第31条の3第3項第2号)。広告・宣伝をするときには、18歳未満の人が客となってはならない旨を明らかにすることも求められています(同法第31条の3第1項で準用する第28条第9項)。

大切なのは、「届出がある=安全が保証される」ではない、という点です。届出は、営業のルールの前提となる手続きであって、店の対応やサービスの質を保証するものではありません。確認のポイントは、女性用風俗は安全?届出制度と確認ポイントで、一次情報をもとに整理しています。

なお、この説明は法的な助言ではありません。法律の解釈や個別の事情については、弁護士・行政書士などの専門家や、所轄の公安委員会にご確認ください。

出典:[1]

8. 不安があるときは

迷っているときは、利用するかどうかを急がなくて構いません(運営者の整理で、推測を含みます)。利用しないという選択もあります。

契約や支払いで困ったときは、全国共通の電話番号「188(消費者ホットライン)」にかけると、お住まいの地域の消費生活センターなどの窓口を案内してもらえます。相談は無料ですが、窓口につながったあとの通話料はかかります。

出典:[4]

ここまでのポイント

  • 女風は、女性のお客さまに向けた対面のサービスの総称で、内容は店ごとに異なる
  • 店舗数は「約350〜426店(情報源により異なる)」
  • 届出制度はあるが、「届出がある=安全の保証」ではない
  • 利用する・しないは、自分のペースで決めてよい

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【PR】運営者の事業の紹介:agスポットで確認できる事実

【PR】運営者の事業の紹介 この枠は、このサイトの運営者が運営する「agスポット」の事業の紹介(広告)です。第三者による評価ではありません。他のお店との優劣を示すものでもありません。

  • はじめての方には、入室後に約30分、お話をうかがう時間があります。無料で、コースの時間とは別です。
  • 指名料はありません。
  • 法令により、性交(本番)は行いません。求められた場合は、その時点でサービスを終了します。
  • 営業の届出の表示は「無店舗型性風俗特殊営業届出済み(東京都公安委員会)」です。届出は、安全を保証するものではありません。

出典:agスポット公式サイト「はじめての方へ」「料金」ほか(確認日:2026-10-19)

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このサイトではお問い合わせを受け付けていません。agスポットへの質問や予約前のご相談は、agスポットの公式サイトのお問い合わせフォームから受け付けています。ゆっくり検討してからで大丈夫です。

→ 公式サイトを見る(agスポット)https://agスポット.女性専用風俗.com

→ 質問・ご相談はこちら(agスポット公式サイトのお問い合わせフォーム)https://agスポット.女性専用風俗.com/contact/

情報の出典と確認日

  • [1] 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(第2条第7項、第28条第9項、第31条の2、第31条の3)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 (確認日:2026-10-19。e-Gov法令APIの現行版で、各条文を再取得して確認。施行規則第57条〔https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 〕が、18歳未満が客となってはならない旨を明らかにする方法を定める)
  • [2] 現代ビジネス(2026年3月31日)https://gendai.media/articles/-/165641 (要約のみ。426店舗・「勢い」の発言。確認日:2026-10-19)
  • [3] 現代ビジネス(2026年6月6日)https://gendai.media/articles/-/167962 (要約のみ。「ひそかなブーム」・「約350店舗」。確認日:2026-10-19)
  • [4] 消費者庁「消費者ホットライン」https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (確認日:2026-10-20。188は全国共通で、最寄りの消費生活相談窓口を案内。相談は無料、窓口接続後の通話料は自己負担。他の完成稿で確認済みの内容を転記)
  • 1章・4章(違いとして語られやすい点)・5章・6章の一般的な整理は、公的資料で裏づけられた内容ではなく、運営者が整理した目安(推測を含む)です。
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